事業内容

果樹共済(なし・かき・うめ)

加入できるのは

なし、かき、うめをそれぞれ5a以上栽培している農家が加入できます。

加入申込書の提出期限は

5月30日

対象となる事故は

風水害、ひょう害などの気象上の災害および病虫害、鳥獣害、火災が対象となります。

補償期間は

花芽形成期からその花芽にかかる果実を収穫するまでです。

補償内容は

加入方式によって異なります。
「半相殺方式」、「全相殺方式」が農家ごとに最大7割、「災害収入共済方式」が農家ごとに最大8割の補償となります。
ただし、かき共済は「半相殺方式」「全相殺方式」、うめ共済は「全相殺方式」、「災害収入共済方式」のみとなります。

補償単価は

過去の農家手取価格をもとに定めます。「災害収入共済方式」は、農家ごとに過去の販売実績をもとに定めます。

〈参考〉31年産の1kgあたりの補償単価

なし かき うめ
早生 中生 晩生
半相殺・全相殺方式 231円 179円 169円 107円 203円

※なしについては、地域によって補償単価が異なります。(嶺南地区:早生254円、中生229円)

補償金額と掛金のめやすは

基準収穫量1,000kgの場合(31年産)

半相殺方式 全相殺方式 災害収入共済方式
なし(早生) 補償割合 161,000円 161,000円 184,000円
なし(早生) 掛金 2,737円 2,495円 3,864円
かき 補償割合 74,000円 74,000円
かき 掛金 1,332円 1,258円
うめ 補償割合 142,000円 162,000円
うめ 掛金 5,822円 7,371円

※実際にご負担いただく納入額は、上記掛金に賦課金が加算されます。

掛金の納期限は

6月30日

※期限までに掛金の納入がない場合は、共済関係が解除されます。

被害があったら

被害樹園地の確認を行いますので被害申告が必要です。
被害申告がない場合や収穫後の被害申告は、共済金の支払対象外となります。

共済金の支払いは

半相殺方式 農家ごとに3割を超える減収があった場合に、その損害割合に応じて共済金を支払います。
全相殺方式 農家ごとに2割を超える減収があった場合に、その損害割合に応じて共済金を支払います。
災害収入共済方式 生産金額が基準生産金額の8割に満たない場合に、その差額を共済金として支払います。

引受方式のイメージ(例:園地Aは収穫量が増加、園地B・Cは収穫量が減少)

半相殺方式

被害園地を合算して査定

農業者単位で一定の割合以上減収した場合に支払い

全相殺方式

全ての園地を合算して査定

農業者単位で一定の割合以上減収した場合に支払い

一筆方式

減収量に品質の低下も加えて査定

農業者単位で一定の割合以上生産金額が減少した場合に支払い

※収穫物の概ね全量を農協等に出荷しており、その出荷資料で収穫量や生産金額等が確認できることが加入の条件です。

平成32年産からの変更点について

  • 収入保険とは重複加入はできません。
  • 補償割合が拡充されます。