事業内容

大豆共済

加入できるのは

5a以上栽培する農家が加入できます。

加入申込書の提出期限は

5月15日(単作大豆は4月30日)

対象となる事故は

風水害、土壌湿潤害などの気象上の災害、および病虫害、鳥獣害、火災が対象となります。

補償期間は

発芽期から収穫するまでです。

補償内容は

3つの方式から選択できます。「一筆方式」はほ場ごとに最大7割、「半相殺方式」は農家ごとに最大8 割、「全相殺方式」は農家ごとに最大9割の補償となります。

補償単価は

農家手取価格をもとに定めます。交付農業者は、畑作物の直接支払交付金の数量払相当額を含めて定めます。

〈参考〉30年産の1kgあたりの補償単価

交付農業者 交付農業者以外 種子
大豆(黒大豆以外) 303円 122円 426円

※交付農業者とは、畑作物の直接支払交付金の支払いを受ける方です。

※種子の補償単価は、種子契約をしているものを対象とします。

補償金額と掛金のめやすは

基準収穫量150kgの場合(10aあたり)

一筆方式 半相殺方式 全相殺方式
補償割合 7割 8割 9割
補償金額 31,815円
(12,810円)
36,360円
(14,640円)
40,905円
(16,470円)
掛金 1,733円
(698円)
1,833円
(738円)
2,504円
(1,008円)

※()内は、交付農業者以外の場合です。

※実際にご負担いただく納入額は、上記掛金に賦課金が加算されます。

掛金の納期限は

7月31日(単作大豆は7月15日)

※期限までに掛金の納入がない場合は、共済関係が解除されます。

被害があったら

被害ほ場の確認を行いますので被害申告が必要です。
被害申告ほ場に立札の設置をお願いします。(一筆・半相殺方式の場合)
被害申告がない場合や収穫後の被害申告は、共済金の支払対象外となります。

共済金の支払いは

一筆方式 ほ場ごとに3割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。
半相殺方式 農家ごとに2割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。
全相殺方式 農家ごとに1割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。

引受方式のイメージ(例:ほ場Aは収穫量が増加、ほ場B・Cは収穫量が減少)

一筆方式

被害ほ場を一筆ごとに査定

ほ場ごとに一定の割合以上減収した場合に支払い

半相殺方式

被害ほ場を合算して査定

農業者単位で一定の割合以上減収した場合に支払い

全相殺方式

全てのほ場を合算して査定

農業者単位で一定の割合以上減収した場合に支払い

平成31年産からの変更点について

  • 収入保険とは重複加入はできません。
  • 補償割合が拡充されます。
  • 加入方式に、「地域インデックス方式」が追加されます。